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確定申告期限が土日や祭日の場合の手続き

確定申告には期限があります。申告提出も各種届け出書なども同様です。申告所得税は3月15日、法人税は事業年度終了から2か月以内、相続税被相続人の死亡を知った日から8か月以内など、各税法によって規定されています。


確定申告の期限を過ぎてから提出された申告や納税には、延滞税という納めた日までの利息と考えられるペナルティーと加算税というペナルティーが課せられます。ところで、この法律で定められている確定申告の期限日が土日や祝祭日になったときはどうなるのでしょう。


例えば、3月15日が土日や祝祭日だった場合です。


こういったケースに関しては、国税通則法という法律に、はっきりとした定めがあります。国税通則法第10条、期間の計算および期限の特例として、第2項に日曜だった場合は翌日、土曜日だった場合は翌々日と、土日や祝祭日、いわゆる国民の休日、について規定されています。条文そのものには、一般の休日と定められています。


気になるのは郵送の場合です。一部の届け出書を除いて、申告日や届け出の日は郵便の消印の日付によります。したがって、例えば申告所得税の場合、3月15日が土曜日だったら、3月17日の消印があれば期限内に申告されたものとして取り扱われます。

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