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青色申告と白色申告の違いについて

所得税の確定申告をするとき、青色申告と白色申告があります。


原則は白色申告ですが、所得の種類が、不動産所得、事業所得などがある場合、一定の期日までの、承認届出書を税務署に提出して承認されることで青色申告ができることになります。


青色申告は白色申告と違い多くの特典があります。まず、青色申告には要件があります。原則として複式簿記で必要な帳簿を記載しなければなりません。具体的には、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳が基本的な帳簿となります。


特典はいろいろありますが、最も大きな特典は、専従者給与の必要経費算入というものです。白色申告の場合は同じ生計の親族が事業を手伝っている場合でも給与という概念が無く、一定の金額のみを確定申告のとき控除するのに対して、青色申告の場合は同様の家族従業員に給与を支払うことができ、これが適正額であり、現実の支払いがある場合などの条件を満たせば、白色申告と違い、必要経費に算入することができます。

 

また、帳簿の種類の違いにより、10万円または65万円の控除ができます。さらに、損失が発生した場合3年間繰り越しができます。それ以外にも、各種の引当金が適用できる、減価償却について特別償却や各種の特例が適用できるなどの特典があります。

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